通級や特別支援学級等での学びは、平成19年4月施行の特別支援教育において推進するよう規定されています。
では一体、特別支援教育とは、どんな内容かご存知ですか。また何人くらいの児童生徒がそこで学び、卒業後の進路状況を知っていますか。
ここでは、特別支援学級等の特徴を含めて、お伝えさせて頂きます。
一人ひとりの教育的ニーズに沿う
通級や特別支援学級等での学びは、平成19年4月施行の特別支援教育において推進するよう規定されています。
では一体、特別支援教育とは、どんな内容かご存知ですか。また何人くらいの児童生徒がそこで学び、卒業後の進路状況を知っていますか。
ここでは、特別支援学級等の特徴を含めて、お伝えさせて頂きます。
共生社会の実現に向けて
特別支援教育は、対象児童の自立や社会参加に向けた、主体的な取り組みを支援する視点に立ち、必要な支援をおこないます。
対象は、特定の障害に留まらず、特別な支援を必要とする幼児・児童・生徒です。実施場所は、支援を必要とする児童が在籍する全ての学校です。
尚、特別支援教育は、全ての児童へ向けられおり、多様性を通じて共生社会の実現を目指しています。
【特別支援教育】のイメージ
多様な学び場
+
小人数の学級編成
+
特別の教育課程
適切な指導・支援の実現
インクルーシブ教育とは、障害の有無に関係なく可能な限り共に学ぶことです。
共に学ぶことは、ただ同じ環境に身を置くことではありません。各々の児童生徒が、授業内容を理解し、達成感を得たり、充実した時間を過ごし、生きる力を身に付けることです。
インクルーシブ教育を受けるには、教育制度から排除されないだけでなく、適切な環境が整備され、合理的配慮を得らえることが欠かせません。
合理的配慮とは、国・都道府県・市区町村等が、障害のある人から何らかの対応を求められた時に、負担が重すぎない範囲で対応することです。
障害特性のある児童の場合、他の児童と平等に「教育を受ける権利」を確保する配慮が、得られることとなっています。
合理的配慮の例として「施設や設備の整備」「支援員等の確保」「一人ひとりに合わせた教育課程の編成」「教具や教材の確保」が挙げられます。又、配慮を受ける際は、学校等と本人・保護者による合意形成が望ましいとされています。
配慮の実施は、費用がかかり、各自治体で使える予算が異なります。できるだけ早く、話し合いの場を設ける方が好ましいです。
平成29年度調べ 特別支援教育を受けている者:487,013人(幼児児童生徒総数の3.2%)
就学時や進路検討における選択肢
配慮を受けながら通常学級
通常学級+通級指導
特別支援学級
特別支援学校
概要:各教科の指導を通常学級で学びつつ、特性に応じた必要な指導を別の場で受けられます。
対象:言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学習障害、注意欠如多動性障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱に該当する児童。
教育課程:通常学級の教育課程に追加するか、一部を替えて特別の教育課程を編成します。小・中学校では1週間に1~8コマ(週1コマ利用の児童が53.3%で、週2コマ利用の児童が33.2%)が標準で、高校は年間7単位以内としています。
指導内容:【自立活動】に相当する指導で、学習上や生活上の困難を、改善・克服するための知識、技能、態度、習慣を養います。特別に必要があるときは、各教科の内容を取り扱えますが、学習上の遅れを取り戻す指導とならないようにします。
学級編成:13人に1人の教員を措置。地域によって異なり、個別指導とグループ指導があります。
実施形態:自校通級、他校通級(他校で指導を受ける)、巡回による指導(通級指導者が対象児の学校に赴く)。
平成29年度調べ
通級指導教室設置校数:5,283校(小学校4,399校、中学校809校、特別支援学校75校)
通級指導を受けている児童生徒数:108,946人(全児童生徒数の1.1%)
自立活動
自立活動は、心身の発達基盤を培うことを目標としています。学習や生活の困難を、主体的に改善・克服しようとする取り組みを促す教育活動です。
活動区分は「健康の保持」「心理的な安定」「人間関係の形成」「環境の把握」「身体の動き」「コミュニケーション」に整理されています。
概要:障害種別ごとの学級が編成されており、子ども一人ひとりの特性に応じた教育を受けられます。また、児童生徒の学習状況に応じて、特別支援学級のみでなく普通学級で学ぶ交流もおこなわれています。
対象:知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、弱視、難聴、言語障害、自閉症・情緒障害に該当する児童。
教育課程:基本は小・中学校学習指導要領に沿い、実態に応じて特別支援学校の学習指導要領を参考とした【特別の教育課程】を編成できます。具体的には、学年毎に定められた教科の指導内容に捉われず、本人に適した指導を受けられます。
学級編成:1学級8人が上限(児童生徒の特性で異なりますが、実情は8人以下の学級が大半です)
平成29年度調べ
特別支援学級設置小学校数:16,315校(全小学校数の81.2%)
特別支援学級設置中学校数:7,907校(全中学校数の76.6%)
特別支援学級設置義務教育学校数:40校(全義務教育学校数の83.3%)
特別支援学級在籍児童生徒数:236,123人(全児童生徒数の2.4%)
※中等教育学校の特別支援学級は存在しない
特別支援学校学習指導要領
特別支援学校指導要領には、特別支援学校の教育課程基準が記されています。各教科の取り扱い等は「小学校学習指導要領」に準ずるものですが、各障害特性に対する配慮事項が示されています。
※配慮事項の例
①触覚教材、拡大教材、音声教材等の活用を図るとともに、児童が情報機器等の活用を通して、容易に情報の収集や処理ができるよう工夫する。
②音声、文字、手話等のコミュニケーション手段を活用して、意思の相互伝達がおこなわれるように工夫する。
③身体の動きや意思表出の状態等に応じて、補助用具や補助的手段を工夫する。
④病気の状態等を考慮して、学習活動が過重な負担とならないようにする。
知的障害に該当する児童に対しては、各教科の目標と内容を3段階形式で記しており、指導する際は具体的な内容を設定します。
重複障害に該当する児童に対する教育課程の取り扱いは、柔軟な対応が可能となっています。教科内容等を替えたり、取り入れることができます。
概要:支援の必要性が高い児童に対して、特別支援学校で、専門性の高い指導を受けられます。
対象:視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱に該当する児童。
教育課程:各教科等に加えて【自立活動】の指導があり、児童生徒の状態等に応じた教育課程を編成できます。
学級編成:1学級につき小・中学部6人、高等部8人が上限(重複障害の場合は1学級3人)。
平成29年度調べ
視覚障害校数:82校
聴覚障害校数:116校
知的障害校数:776校
肢体不自由校数:350校
病弱校数:149校
特別支援学校幼・小・中・高等部在籍数:141,944人(総数の0.9%)
平成29年度の中学校特別支援学級卒業者数は21,132人
進学者:19,904人(94.2%)
※円グラフの「高校等」とは、高等学校、中等教育学校、高等専門学校です。
教育訓練機関等入学者:465人(2.2%)
就職者:176人(0.8%)
その他:586人(2.8%)
平成29年度の特別支援学校中等部卒業者数は10,500人
進学者:10,342人(98.5%)
教育訓練機関等入学者:23人(0.2%)
就職者:7人(0.07%)
福祉施設等入所・通所者:52人(0.5%)
その他:76人(0.7%)
平成29年度の特別支援学校高等部卒業者数は21,292人
進学者:396人(1.9%)
※円グラフの「専攻科」とは、特別支援学校高等部専攻科、高等学校専攻科です。
教育訓練機関等入学者:381人(1.85%)
就職者:6,411人(30.1%)
福祉施設等入所・通所者:13,253人(62.2%)
その他:851人(4.0%)
未就学児の就学先は、平成25年の制度改定により、障害の状態や教育的ニーズ等を踏まえた総合的な観点から、決定される仕組みとなっています。
進路の選択は、お子さんを含めた【ご家族の考えが尊重】されるべきで、お子さんとご家族が満足できることを優先して下さい。
尚、進路は、就学先決定後も見直しできます。学校入学後も、特別支援学級から普通学級への変更、特別支援学級から特別支援学校への編入が、可能です。
普通学級と特別支援学級の進路選択
普通学級と特別支援学級の選定は、学力を中心とした学習する力とコミュニケーション・社会性のバランスを考慮するべきです。
児童が、学校生活で抱える悩みとして、学力不振や人間関係が上位に挙げられており、お子さんが不適応を起こす要因となります。乗り越えらえる悩みや葛藤なら経験しても構いませんが、本人の持っている特性から発生する不適応は、自己解決が難しいです。
知的能力が低い状態や、コミュニケーションスキルが高くない場合は、特別支援学級を勧めます。
特別支援学級と特別支援学校の進路選択
特別支援学級と特別支援学校を選ぶ際の基準は、お子さんに対して自立活動の時間を多分に費やす必要があるかどうかです。
お子さんが、将来豊かな生活を送る上で、自立は欠かせません。自分一人で食事をしたり、欲しい物を買ったり、好きな遊びをしたり、一人でお風呂や排泄をすることは、自立があってこそ実現できます。
生活動作等の習得ペースがゆっくりな子供は、特別支援学校を勧めます。
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