埼玉県さいたま市周辺に設立予定
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障害児・者を支える法律

1. 必要な法律を知って下さい

市区町村窓口や学校、福祉施設等に相談する際、法律を知っていると有効な話し合いがおこなえます。

1-1. 障害者基本法

目的:障害の有無にかかわらず、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進します。

障害:身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものです。

社会的障壁:障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものです。

共生等:社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されます。可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられません。可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られます。

1-2. 身体障害者福祉法

目的:身体障害者の自立社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、必要に応じて保護し、身体障害者の福祉の増進を図ります。

機会の確保社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとします。

身体障害者:この法律において「身体障害者」とは、身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいいます。

相談等:身体障害者更生相談所(各都道府県に設置)

1-3. 知的障害者福祉法

目的:知的障害者の自立社会経済活動への参加を促進するため、知的障害者を援助するとともに必要な保護をおこない、知的障害者の福祉を図ります。

機会の確保社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとします。

相談等:知的障害者更生相談所(各都道府県に設置)

1-4. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
※精神保健福祉法

目的:精神障害者の医療及び保護、その社会復帰の促進及びその自立社会経済活動への参加の促進のために必要な援助、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによって、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ります。

精神障害者:この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいいます。

相談等:精神保健福祉センター(各都道府県に設置)

1-5. 発達障害者支援法

目的:発達障害を早期に発見し、発達支援をおこなうことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、発達障害者の自立及び社会参加のためのその生活全般にわたる支援を図り、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資すります。

発達障害:この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものです。「発達障害者」とは発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいい、「発達障害児」とは発達障害者のうち18歳未満のものをいいます。

社会的障壁:日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいいます。

発達支援:この法律において「発達支援」とは、発達障害者に対し、その心理機能の適正な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するため行う個々の発達障害者の特性に対応した医療的、福祉的及び教育的援助をいいます。

相談等:発達障害者支援センター(各都道府県に設置)

1-6. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
※特別児童扶養手当法

目的:精神又は身体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ります。

特別児童扶養手当:障害児の父・母がその児を監護する時等において、特別児童扶養手当を支給します。

障害児福祉手当重度障害児(障害児のうち、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする者)に対し、障害児福祉手当を支給します。

特別障害者手当特別障害者(20歳以上であって、政令で定める程度の著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者)に対し、特別障害者手当を支給します。

1-7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
※障害者総合支援法

目的:障害者基本法の基本的な理念にのっとり、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的におこない、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与します。

対象範囲:身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)、難病等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者。平成30年4時点で359疾病が対象)

自立支援給付

1.介護給付:居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、療養介護、生活介護、障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)

2.訓練等給付: 自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型)、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助

3.相談支援

①計画相談支援(サービス等の申請に係る利用計画案を作成、サービス事業者等との連絡調整等、利用計画の作成。また定期的にサービス等の利用状況の検証し、サービス事業者等との連絡調整等)

②地域移行支援(施設・病院を退所する障害者等を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との調整等)

③地域定着支援(単身生活の障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時は必要な支援)

4.自立支援医療

①更生医療(身体障害者手帳交付者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者)

②育成医療(身体障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者)

③精神通院医療(統合失調症などの精神疾患を有する者)

5.補装具:補装具購入等の費用を支給する制度で、利用者負担については所得等から算出。

地域生活支援

住民に最も身近な市町村を中心として、地域で生活する障害のある人のニーズを踏まえた事業を実施します。対象者、利用料、事業内容の詳細等は各市区町村や都道府県で異なります

市町村事業:理解促進研修・啓発、自発的活動支援、相談支援、成年後見制度利用支援、成年後見制度法人後見支援、意思疎通支援、日常生活用具の給付又は貸与、手話奉仕員養成研修、移動支援、地域活動支援センター、福祉ホーム、その他の日常生活又は社会生活支援。  

都道府県事業:専門性の高い相談支援、広域的な支援、専門性の高い意思疎通支援をおこなう者の養成・派遣、意思疎通支援を行う者の派遣にかかる連絡調整等。

 

1-8. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
※障害者差別解消法

目的:障害を理由とする差別の解消を推進し、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資すります。

国民の責務:障害を理由とする差別の解消の推進に努めます。

合理的な配慮:行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確におこなうため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めます。

差別の禁止行政機関等は、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはなりません。また障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をします(事業者は努力義務)。

1-9. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
※障害者虐待防止法

目的:障害者に対する虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、障害者の権利利益の擁護に資すります。

障害者の虐待:養護者・障害者福祉施設従事者等・使用者による障害者虐待。

虐待の種類:身体的虐待、放棄・放置、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待。

養護者の支援養護者の負担の軽減のため、養護者に対する相談、指導及び助言その他必要な措置を講じます。緊急の必要があると認める場合に障害者が短期間養護を受けるために必要となる居室を確保します。

1-10. 難病の患者に対する医療等に関する法律
※難病法

目的:難病の患者に対する医療その他難病に関する施策に関し必要な事項を定めることにより、難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保及び難病の患者の療養生活の質の維持向上を図り、国民保健の向上を図ります。

難病:発病の機構が明らかでない。治療方法が確立していない。希少な疾病。長期の療養を必要とする。

指定難病:331疾病(平成30年4月時点)。難病のうち厚生労働大臣が指定。

医療費助成制度医療費の負担軽減のため、特定医療受給者証を交付し、医療費の自己負担部分について公費負担をおこないます。

1-11. 障害者の雇用の促進等に関する法律
※障害者雇用促進法

目的雇用の促進等のための措置、雇用の分野における均等な機会及び待遇の確保、有する能力を有効に発揮するための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、職業の安定を図ります。

雇用率制度:従業員を45.5人以上雇用している企業は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。法的雇用率が定められており、民間企業は2.2%、国・地方公共団体等は2.5%となっています。雇用義務を履行しない事業主に対して行政指導が入ります。

納付金制度:法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。

※障害者の雇用の促進等に関する法律においても「障害者の差別禁止」「合理的配慮の提供義務」が記されています。

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