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幼稚園と保育園の違い 特徴や選び方を知る

幼稚園と保育園は知っている。認定こども園は最近よくみる

大半の子ども達にとって初めての通園・通所先は、幼稚園や保育園、認定こども園になるかと思います。

また、内閣府の政策の一つに「子ども子育て支援新制度」があり、幼児教育無償化や待機児童の解消等が実施されています。

ここでは、幼稚園や保育園等の特徴だけでなく、共通点や違いをまとめてあります。又、入園へ向けた選び方のポイントを考えてみました。

1. 幼稚園や保育園等の特徴

小学校等就学前に通える施設

幼稚園

保育所

認定こども園

地域型保育事業

認可外の教育保育施設

1-1. 幼稚園

①法律等:学校教育法 文部科学省

②対象等:3~5歳児満3歳になった時点より通えて、幼稚園教育要領に沿った【教育】をおこなっています。

③基本:人格形成の基礎を培うこと、幼児期の特性を踏まえて環境を通しておこなうこととしています。又、幼児教育は複合的な概念が学べる「遊び」を重視した内容し、遊びから学習の基盤を築くことともしています。

④ねらい:教育のねらいは「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」です。

⑤設備特徴:運動場は必置。給食施設等は備えるように努めるのみで、食事提供の規定は無しです。

⑥その他:特別な配慮を必要とする幼児への指導は、集団生活を通じて全体的な発達を促す配慮だけでなく、小学校との連携に必要な個別の教育支援計画個別の指導計画の作成も盛り込まれています。利用者ニーズを考慮した「預かり保育」を実施している園が、増加しています。

※個別の教育支援計画:継続的な支援体制を整えるために、教育・医療・福祉等の関係機関と協力を図り、長期的視点で作成するもの。

※個別の指導計画:教育課程を具体化し、一人ひとりの指導目標、指導内容及び指導方法を明確にして、きめ細やかな指導のために作成するもの。

平成30年度:幼稚園数10,474園(うち私立は6,688園)

平成30年度:幼稚園児数1,207,884人(3歳児:357,309人、4歳児:411,642人、5歳児:438,933人)

1-2. 保育所(保育園)

①法律等:児童福祉法 厚生労働省

②対象等:0~5歳児【保育】を必要とする乳児・幼児を保育する目的の施設で、保育所保育指針に沿って運営されています。

③基本:健全な心身の発達を図ること、子どもの生命の保持及び情緒の安定を図る為の養護があります。快適に生活できるよう健康状態の把握、日常生活動作や態度等を身に付ける役割りも担っています。

④ねらい:保育のねらいは幼稚園同様【5領域】で内容は共通しています。更に「乳児」「1~3歳児」用のねらいが付け加えられています。

⑤設備特徴:屋外遊戯場は原則設置ですが、代替地(公園等)でも可能調理室は必置です。

⑥その他:健康と安全のひとつとして食育が推進されており、食べることだけでなく、調理師・栄養士と連携して、調理や食べ物を育てる等の「食を営む」育成もおこなっています。

平成31年:保育所数23,573か所

平成31年:保育所利用児数2,059,132人

※一般には保育園で知られていますが、正式な名称は保育所です。

1-3. 認定こども園

①法律等:就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 内閣府

②対象等:0~5歳児。就学前の子どもに対して【教育】及び【保育】並びに【子育て支援】の総合的な提供を目的とした施設で、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に沿って運営されています。

③基本:乳幼児期の教育及び保育は、子どもの健全な心身の発達を図りつつ生涯にわたる人格形成の基礎を培うこととしています。

④ねらい:教育と保育のねらい・内容は【幼稚園・保育所】と同様です。

⑤設置特徴:幼保連携型の場合は、保育所と同様です。

⑥その他:子育て支援として、在園時を対象とした一時預かりだけでなく、地域への情報提供や職員派遣・交流事業等をおこなっています。また幼稚園と同じく配慮を必要とする児童に対して「個別の教育支援計画」と「個別の指導計画」の作成も盛り込まれています。

「認定こども園」とは内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣が定める基準に従い【認定】を受けた園を指し、4種類のタイプがあります。総数は平成31年4月1日現在の数です。

平成31年:認定こども園数7,208園(うち私立は6,070園)

平成31年:認定こども園児数931,285人(0歳児:29,414人、1歳児:91,766人、2歳児:112,618人、3歳児:226,055人、4歳児:234,621人、5歳児:236,811人)

幼保連携型

幼稚園的機能と保育所的機能の両方の機能をあわせ持つ単一の施設です。

幼保連携型5,137園(うち私立は4,400園)

幼保連携型園児数687,817人

幼稚園型

認可幼稚園が保育所的(保育時間の確保等)な機能を備えた施設です。

幼稚園型1,104園(うち私立は1,032園)

幼稚園型園児数151,474人

保育所型

認可保育所が幼稚園的(保育が必要でない児童の受け入れ等)な機能を備えた施設です。

保育所型897園(うち私立は570園)

保育所型園児数:87,671人

地方裁量型

幼稚園・保育所の認可がない施設が、認可こども園としての機能を果たす施設です。

地方裁量型70園(うち私立は68園)

地方裁量型園児数4,323人

1-4. 地域型保育事業

地域型保育事業は0~2歳児保育の受け皿として、子ども・子育て支援新制度によりできました。

法律等:児童福祉法 厚生労働省

地域型保育事業は4種類の事業種別があります。総数は平成28年4月1日現在の数です。

※都心部・過疎地域毎にニーズが違うので、実施状況は各市区町村で異なります。

①家庭的保育事業

家庭的な雰囲気の下で、少人数(定員5人以下)を対象とした事業です。

家庭的保育事業958か所

②小規模保育事業

比較的小規模(定員6~19人以下)でおこなう事業です。

小規模保育事業2,429か所

③居宅訪問型保育事業

個別のケアが必要な場合等、居宅で1対1の保育を実施する事業です。

居宅訪問型保育事業9か所

④事業所内保育事業

企業の保育施設等で、従業員の児童と地域の児童を保育する事業です。

事業所内保育事業323か所

1-5. 認可外の教育・保育施設

一般に知られているのはベビーホテルやベビーシッター等があり、認可を受けていない施設です。ただし、認可外保育施設にも届出等の義務はあります。

2. 幼稚園や保育園等の共通点

2-1. 3歳以降の利用料は共通

2019年10月より「幼児教育の無償化」がスタートしました。幼稚園・保育所・認定こども園・障害児通園施設等に通う3~5歳の子ども達は、利用料の無償化が共通となっています。

一方、備品代や給食費等の実費は無償の対象外で、共通ではありません。

また【子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園】の利用料は、25,700円を上限に無償化となります。

0~2歳児の子ども達は【住民税非課税世帯】が利用料無償化となり、幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育事業等が対象とされています。

2-2. 教育や保育の「ねらい」は共通

【ねらい】とは、幼稚園では幼稚園教育要領、保育所では保育所保育指針、認定こども園では幼保連携型認定こども園教育・保育要領に記載されているものです。教育、及び保育が、何を意図しておこなわれているかを明確にしたもので、育みたい資質や能力を子どもの生活する姿から捉えたものです。

現在は幼稚園、保育所、認定こども園の全てで共通に記されております。

「幼稚園は学ぶ場所」「保育園は預ける場所」等の古くからある考えは薄れ、どの施設を利用しても同様の学びが期待できるよう変化しています。

3. 幼稚園や保育園等の違い

3-1. 対象年齢、設備、利用時間の違い

各施設は、対象年齢が違います。保育所と認定こども園は、0歳~5歳児を対象としています。一方、幼稚園は、満3歳から受け入れ可能です。

設備面にも違いがあり、幼稚園は運動場が必置です。保育所も、屋外遊戯場を原則設置としていますが、公園等の代替地利用が可能です。又、保育所は、調理室が必置となっています。

利用時間等は、幼稚園が4時間を標準とし、夏休み等の長期休業もあります。一方、保育所は、8時間利用を原則とし、長期休業日はありません。

幼稚園と保育園と認定こども園の違い

3-2. 利用申請の違い

幼稚園と保育所では利用申請に違いがあり、幼稚園や認定こども園(幼児部分)の利用希望は、直接施設に申し込みます。※各市区町村で申し込み方法は異なります。

一方、保育所や認定こども園(保育部分)、及び地域型保育事業を利用希望する場合は、各市区町村【認定】を受ける必要があります。認定基準は保育を必要とする事由」の該当有無、児童の「年齢」による地域型保育事業の該当有無です。

保育を必要とする事由

就労、妊娠・出産、保護者の疾病・障害、 同居親族等の介護・看護、 災害復旧、求職活動、就学、虐待やDVのおそれがあること、育児休業取得時に既に保育を利用していること、その他市町村が認める場合。

保育の必要量(利用時間

標準時間認定:フルタイム就労型で最長11時間。1ヶ月辺り120時間以上の就労。

短時間認定:パートタイム就労型で最長8時間。1ヶ月辺りの下限48~64時間で、上限120時間未満の就労。

3-3. 総数の違い

平成30年時点で、幼稚園数は10,474です。一方、保育所数は23,524となっています。

令和2年時点で、幼稚園数は9,698と減少しています。一方、保育所数は23,759と増加しています。

幼稚園や保育園等の総数を比較

4. 幼稚園や保育園等の選び方

園庭や園舎は、広い方が望ましい

幼稚園等の選び方として、まず見るべきは、物理的な環境です。

子供の遊びは、広い園庭やホールがあることで活発となり、各発達領域に好影響を及ぼします。走る動作ひとつ取っても、広い園庭の方が思いっきり動くことが可能で、主体的に走る頻度が多くなります。

見学に行った際は、広さを見るだけでなく、利用児数に応じた園庭や遊具であるかを知るべきです。

先生の入れ替わりが、頻繁ではない

お子さん達と直接関わる先生方は、人的環境として重要な役割りを担っています。安定した教育や保育は、先生方の安定があって提供できます。

公立の幼稚園や保育園等は、人事異動があり、定期的に職員が入れ替わります。私立の幼稚園や保育園等は、在籍年数にバラつきがあります。

教育や保育の安定から選びたい方は、説明会等に参加される際、職員の在籍年数を尋ねて下さい。在籍年数が短い園は、離職率が高いおそれがあります。

行事に力を入れ過ぎていない

行事は、パンフレット等への掲載が多く、一般公開もされているので、つい目を向けてしまいます。しかし、教育や保育は、通常活動の積み重ねで成り立っており、行事は活動の過程でしかありません。

一部の園は、過剰に行事を取り入れています。その結果、子どもが「大人の指示通り動くこと」に追われ、主体性を欠いている様子が見受けます。

幼稚園等を選ぶ際は、行事の頻度を確認して下さい。

教育要領や保育指針を理解している

指導面から選びたい方は、幼稚園教育要領保育所保育指針に沿って運営されているかを聞き出して下さい。

教育要領や保育指針は、教育や保育の運営等に関する事項が定められたものです。

現場の先生方が、教育要領や保育指針を的確に把握している場合は、非常に勉強をされている園と考えて良いでしょう。

見学や説明会に行った際は「幼稚園教育要領と園の特徴を、どう関連付けていますか」や「保育所保育指針を、どのくらい盛り込んだ保育をされていますか」等と尋ねて下さい。適切に受け答えて頂けるかが、ポイントです。

5. 幼稚園等とトラブルになったら

ご利用後、幼稚園や保育園等とトラブルになった場合は、各市区町村に相談する手段があります。

市区町村に相談後も解決しない時は、各施設を【認可・認定】している都道府県に相談する方法があり、設置時の管轄機関となるので何かあった場合の対応義務が発生します。

トラブルが起こった時、当事者間では話がこじれることもあります。問題が深刻となる前に、相談しましょう。

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