必要に応じて手当を受けたり、手帳の交付申請が可能です。
手当の種類
児童手当
児童扶養手当
特別児童扶養手当
障害児福祉手当
対象:中学校卒業まで。
支給額(月額)
3歳未満:15,000円
3歳以上~小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生:10,000円
※所得が制限限度額以上の場合は、特例給付として児童1人につき月額5,000円が支給されます。
対象:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)。
支給要件:父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定程度の障害の状態の児童、父または母の生死が明らかでない児童、父または母がDV保護命令を受けた児童、母が婚姻によらないで出産した児童等。
支給額(月額)
児童1人【全部支給:42,500円、一部支給:42,490円~10,030円】
第2子加算【全部支給:10,040円、一部支給:10,030円~5,020円】
第3子以降加算【全部支給:6,020円、 一部支給:6,010円~3,010円】
※所得に応じて全部支給、一部支給、支給非該当が決定されます。
対象:20歳未満。
支給要件:精神の発達遅滞、精神の障害があり日常生活に制限を受ける児童。身体に重度、中度の障害や長期にわたる安静を必要とする病状があり、日常生活に著しい制限を受ける児童。
支給額(月額):1級52,200円、2級:34,770円
障害認定基準は以下の項目が定められています。眼、聴力、平衡機能、咀嚼・嚥下機能、言語機能、肢体、精神、神経系統、呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、代謝疾患、悪性新生物、その他の障害、重複障害。
※所得に応じて支給該当・支給非該当が決定されます。
対象:20歳未満。
支給要件:精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする児童。
支給額(月額):14,790円
障害認定基準は以下の項目が定められています。視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、内部疾患、その他の疾患、精神の障害。
※所得に応じて支給該当・支給非該当が決定されます。
児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当の併給は可能です。
手帳の種類
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
療育手帳
身体障害者福祉法に定められている障害に該当する人に対して交付されるものです。
対象者:視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声機能・言語機能・咀嚼機能障害、 肢体不自由、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、膀胱・直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害。
等級:重度の順に1級~6級まであります(等級表は7級まであり、7級の障害を2つ以上重複した場合等は対象)
交付手続き:医師の診断書・意見書を添えて、市区町村の担当窓口に申請します。
一定の精神障害の状態である人に対して交付されるものです。
対象者:統合失調症、うつ病、そううつ病などの気分障害、てんかん、薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症、高次脳機能障害、発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)、その他の精神疾患(ストレス関連障害等)。
等級
1級(日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの)
2級(日常生活が著しい制限を受けるか、また日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの)
3級(日常生活・社会生活が制限を受けるか、また日常生活・社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの)
交付手続き:医師の診断書(初診日から6か月以上経過している必要がある)を添えて、市区町村の担当窓口に申請します。精神保健福祉センターで審議後、交付されます。
有効期限:2年間。更新手続きには診断書が必要です
知的障害に該当する人に対して交付されるものです。
対象者:知的障害。
区分:知的障害の程度に応じて分類しますが、各都道府県で異なります。東京都の場合は4区分、大阪府は3区分。
交付手続き:市区町村の担当窓口に申請します。児童相談所(18歳未満)、知的障害者更生相談所(18歳以上)で判定を受けた後に、交付されます。
有効期限:各都道府県で有効年数が異なり、更新時に改めて判定を受けます。
特別児童扶養手当の支給
医療費の助成
公営住宅の優先入居
携帯電話使用料の割引
公共施設利用料の割引等(動物園、水族館、美術館、博物館等)
旅客運賃の割引等(鉄道、バス、飛行機等)
※保有している手帳種類・等級、都道府県・市町村によって優遇措置は異なります。
所得税、住民税、相続税、贈与税等の控除、減免
自動車税、軽自動車税、自動車取得税等の減免
医療費の助成
公営住宅の優先入居
NHK受信料の免除(市町村民税非課税の場合は全額、手帳保有者が世帯主で受信契約者の場合は半額)
生活保護の障害者加算
生活福祉資金の貸付
携帯電話使用料の割引
公共施設利用料の割引等(動物園、水族館、美術館、博物館等)
旅客運賃の割引等(鉄道、バス、飛行機等)
※保有している手帳種類・等級、都道府県・市町村によって優遇措置は異なります。
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